星川法律事務所
交通事故・不動産・債務整理・破産・相続・遺言・刑事 その他
星川法律事務所:DATA | |
所在地 | 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波2丁目20 |
TEL | 048-522-6641 |
FAX | - |
URL | |
業務形態 | 弁護士事務所 |
営業時間など | |
駐車場 | 有料駐車場あり 埼玉りそな銀行の西側に有料駐車場がございます |
アクセス | (最寄駅) ○JR高崎線・熊谷駅より徒歩2分 ○秩父鉄道線・熊谷駅より徒歩2分 (その他) 1階は「木村屋」という蕎麦屋さんです 青い看板が目印です 木村ビル3階 |
お役立ち情報 | ★破産、債務処理の相談は無料です。 ★交通事故事件を得意としている法律事務所です。 |
星川法律事務所の地図
弁護士/星川法律事務所の詳しい情報です!
ご相談の際、一番気になる弁護士費用は、事件ごとに次の基準で決まります。
第1 債務整理事件
1)ご相談
無料
2)債務整理
着手金 1社 4万円
報酬 減額時
減額の10%
過払金回収時
回収額の30%
3)破産申立
着手金・報酬合わせて
40万円が基準となります。
法人の破産の場合は、別料金となります。
第2 民事事件(債務整理以外の事件)
1)ご相談
30分毎に5000円
2)内容証明作成を依頼される場合
内容証明を差し出すことにより、事件が解決する場合もあります。
依頼者名で差し出す場合 3万円
弁護氏名で差し出す場合 5万円
3)示談交渉を依頼される場合
弁護士が、あなたの代わりに、相手方と示談交渉することにより、
早期に事件を解決できることがあります。
示談交渉を依頼される場合、着手金と報酬がかかります。
着手金は、経済的利益の8%が基準となりますが、最低額が10万円となっております。
報酬は、経済的利益の16%が基準となりますが、最低額は20万円となっております。
経済的利益とは、依頼者が事件の処理により得た利益を言います。
4)訴訟・調停を依頼される場合
示談交渉などにより解決できない場合、訴訟(裁判)や調停(裁判所における話し合い)
により解決する必要が生じてきます。
訴訟・調停を依頼される場合、着手金と報酬がかかります。
着手金、経済的利益の8%が基準となりますが、最低額が20万円となっております。
報酬は、経済的利益の16%が基準となりますが、最低額は40万円となっております。
経済的利益とは、依頼者が事件の処理により得た利益をいいます。
例
交通事故にあい、損害賠償として200万円を請求したいとして、依頼したが、
裁判の結果、最終的には150万円で相手方と和解した。
着手金 200万円×8%=16万円となるが、最低額が20万円なので、20万円
報酬 150万円×16%=24万円となるが、最低額が40万円なので、40万円
第3 刑事事件
1)ご相談時
30分毎に5000円
2)弁護士に選任された場合
着手金50万円、報酬50万円が基準となります。
上記情報については、データが古くなっている場合があります。事務所情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。掲載されている情報が古くなったり間違っている場合もありますので、念のため事務所などでお尋ねして確認して頂けますようお願い致します。
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