弁護士会とは
弁護士が弁護士としての仕事を始めるにあたって所属する義務のある弁護士会についてみてみます。
弁護士会の役割は弁護士の指導や監督、連絡業務などです。
また一般市民からの法律相談に応じたり、弁護士の紹介を行ったり、という業務も弁護士会の業務の一つとなっています。
弁護士会は基本的に日本全国各都道府県の地方裁判所の管轄区域ごとに設立されており、特別な区域を足して52の弁護士会がありますが、この弁護士会をまとめているのが日本弁護士連合会です。
弁護士連合会は弁護士や弁護士法人、弁護士会に対して監督、指導をするほか、外国法事務弁護士についても監督を行うという役割を持っています。
さらに多くの裁判や訴訟の経験や蓄積されている情報をベースにして、社会制度の整備に携わることもあります。
日本で弁護士として働く人は、まず自分の事務所のある地域の弁護士会から日本弁護士連合会への登録をしなければなりません。
これは外国事務弁護士も同じです。
つまり、日本の弁護士の数は日本弁護士連合会の登録者数と同じ、ということになります。
弁護士は定期的に、この日本弁護士連合会の開催する、倫理講習会に参加する義務があります。
弁護士の懲戒権は日本弁護士連合会と弁護士会にあります。
つまりある弁護士が弁護士として相応しくない行為を行ったとして懲戒処分を受けるときは、ここから決められるということです。
また弁護士会に科せられた懲戒処分を当の弁護士が不服とする場合は、日本弁護士連合会に不服審査を申し出ることもできます。
海外の多くの国ではこのような権限は裁判所が持っていますので、これは弁護士の独立性を重視している日本の弁護士制度のありかたの大きな特徴の一つとして挙げることができるでしょう。
このように、弁護士会、日本弁護士連合会は職能団体のようでありながも実際には単なる特別民間法人ではなく、さらに強い自治力を有している組織となっています。
これは、戦前に検事や裁判所によって不当に弁護士が懲戒処分を受けたあげく、混乱を招いてしまったことがあるという歴史から学んだ方針ということになっています。
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