弁護士の業務 1
弁護士の業務内容にはどんなものがあるのか、少し詳しく見てみます。
まず、一般の個人が抱えているトラブルについてなにか法的な解決を求めて弁護士を訪れた場合などに弁護士が行うのが法律相談です。
法律相談の内容は様々で、例えば不動産に関する争いごと、金銭の貸し借り、離婚問題、相続の問題、各種の事故、企業がビジネスを展開する上での法律問題、雇用関係、労働問題、また最近よくテレビなどでも見かける多重債務の問題など、あらゆる問題に対して相談を受け、法的な立場からアドバイスを行います。
弁護士の仕事には示談交渉もあります。
これは問題を抱えた当事者同士が自分たちでは解決することができない場合、クライアントの代理として相手と交渉するというものです。
同じく当人同士で解決が付かない問題に対して、法的に問題を明らかにするための内容証明書類を作成することもありますし、また調停の申し立てを行う場合もあります。
これは裁判の前段階で、裁判所で調停委員に双方の当事者から事情を聞き、裁判に持ち込まないでトラブルを解決する方法を探るものですが、これがうまく運ばず、調停が不首尾に終わってしまい、当事者同士の合意が得られなければ裁判となります。
弁護士が行う書類の作成では、示談の内容をまとめた書類や、企業や人の契約ごとに関して、後々のトラブルを防いだり、気づかすに不利益を被ることのないよう、専門的な知識と経験を生かして適切な内容の契約書類の作成も行います。
企業に関わる書類作成の中には、会社の設立や合併に関するもの、精算に関するものなどもありますし、またそのような取り決めごとにあたっての法的指導も弁護士の仕事です。
さらに各種の書類を裁判所へ届け出るための手続きも弁護士が行います。
また遺言書の作成も弁護士の仕事のうちの一つです。
遺言書はただ書いてしまっておけばよいと言うものではなく、民法に定められた手順を踏まなければならず、また場合によっては遺言執行者を決めておく必要もあるため、弁護士に依頼する人が多いようです。
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